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2021年4月1日から、消費税込みの総額表示が義務化されます。
皆さま、対応はお済みでしょうか?
店内の表示はもちろん、メニュー表、ホームページ、ECサイトの商品価格などを総額表示にしておかなければなりません。
総額表示義務化ってどういうこと?
義務化の対象は?
どのように書けばいい?具体的な表示例は?
対応しておくべき媒体は何?
違反するとどうなるの?
このような疑問についてわかりやすく解説しています。
もくじ
総額表示の義務化とは、「消費税込みの金額がわかるように表示する」ことを2021年4月1日から義務として課されることです。
義務化の内容
消費税込みの金額を表示する
義務化の目的
実際に支払う金額はいくらなのか一般消費者がわかるようにする
例えば、480円(税別)と書かれた商品をレジに持っていくと「528円です」と伝えられた経験はありませんか?
商品の値段は480円なのですが、実際には消費税が追加された金額を支払うことになりますよね。
なぜ義務化されるのか、目的は一般消費者への利便性の配慮からです。
レジに持っていく前に総額が提示されていれば、
「この商品を買うには一体いくら払えばいいの?」
がひと目でわかるようになります。
お客様にわかりやすく提示しておきましょう、ということになります。
総額表示義務は、消費税を納める義務がある事業者に対して課されます。
詳しくは後述しますが、事業者の間では対象外となります。
総額はどのように表示するべきでしょうか?
ポイントは以下の2点です。
国税庁が定める具体的な総額表示の例は以下の通りです。
先に述べたポイントを満たしていれば、どのように表示するかは各自で決めることができます。例えば、下記のような表示も総額表示に該当します。
表示スペースの都合や、本体価格を知りたいお客様への利便性を優先するなど、自社に会う条件で決めていきたいですね。
ホームページに料金表を掲示してある場合、表示方法によってはデザインが崩れることがあります。
制作担当者と相談の上、お客様が見やすい表示にしましょう。
逆に、以下のような例は総額表示とは認められていません。
上記は、ポイントである「支払総額が表示されていない」ことが基準を満たさない理由です。
税込み価格の設定をする時に、1円未満の端数が出たときには、端数分を四捨五入、切り捨て、もしくは切り上げ、どの方法で処理しても問題ないとされています。
「不特定多数の消費者」に向けた価格表示であれば、総額表示の対象となります。
口頭で金額を伝えるときには税込ではなくても構いません。
また、料金を提示していない商品やサービスの場合は総額表示にする必要はないとされています。
ECサイトの場合は、ショップカートシステムによって表示方法が異なります。
税込み表示になっているかどうか一度確かめておき、必要に応じて表示を切り替えましょう。
事業者同士、つまりBtoBの取引は対象外とされています。
今回の義務化は一般消費者への利便性が目的だからです。
事業者間でやりとりする見積書や請求書、カタログには総額表示の義務はありません。
ここで注意すべきなのは、一般消費者向けに販売促進活動をしていると見なされれば、総額表示の義務がある点です。
私たちCHACO-WEBは、取引のほとんどが事業者です。ただし、不特定多数の一般消費者の方々にも閲覧できるような料金メニューをホームページに掲載しています。
そのため、近日中に総額表示に切り替える予定です。
「うちの会社は総額表示にするべき?」と迷う場合には、税理士さんに相談の上で決めていくのが良いでしょう。
現在、罰則規定は定められていません(2021年2月3日時点)。
罰則規定はないとはいえ、消費税課税事業者に向けて国が定めたことですから、期日までに対応するべきでしょう。
特定の店だけ総額表示になっていないと、お客様も混乱してしまいますよね。
4月から新年度がスタートすることもあり、新しいパンフレットやチラシを用意されている方も多いと思います。
総額表示の対応は骨が折れますが、対応は一度で済みます。
特に以下の2点をしっかり把握して、来る4月1日までに用意しておきましょう。
総額表示の義務化は、以前から定められていました。ただし、何度も行われる消費税増税などを受け、2021年3月31日まで特例として義務化の実施を遅らせてきた経緯があります。スケジュールを組んで、余裕をもって対応していきたいですね。
「わかりやすい」はビジネスにおいて重要です。「わかりにくい」と売れないにつながります。
今回の義務化でも、「わかりやすくする」ことが重要ですね。文章でも同じことがいえます。
文章を書きなれていなくても、わかりやすくできる文章作成方法があります。