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ホームページでよく見かけるコピーライト、いったいどのように扱えばいいの?
書かないと問題が起きるの?
表示の仕方もバラバラですよね。
今回は、コピーライトの表記について、正しい表記の仕方について解説します。
もくじ
コピーライト(著作権)とは、作品を作った人が、その作品に対して持つことができる権利です。
作り出したものを他の人が勝手に使うことができないよう、保護するために設けられている権利のことです。
つまり、コピーライトは作品の作者が自分の作品を守るための権利であり、他の人が勝手に使わないようにするためのものです。
結論から言うと、書かなくても問題はありません。
コピーライトの記述をしなくても、法律で著作物は守られるからです。
これを「無方式主義」と言います。 著作物が創作された時点で、何かをしなくても著作権を守られる 法制度になっています。
もしホームページに、著作権表示がなくても慌てる必要はありません。
法律面から見ると、コピーライト表記は特に意味がないといえます。
「慣習」と「権利侵害の属性」の側面が大きいと考えられています。
印象を良くする目的、「権利侵害しないでくださいね」という意思表示の目的で記載することが多いようです。
「表示をしてはいけない」決まりにはなっていないため、コーポレートサイトなどでは表記するのが習慣になっていると考えられます。
コピーライト表記の正しい書き方、ポイントは以下の通りです。
発行した一番最初の年を書きましょう。リニューアルをしたら、リニューアルをした年を書きます。
著作物を発行した年は表示に必要な要素です。
著作権の保護期間は「著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年」です。
この期間を判断するために「いつ発行したのか」情報を記載しましょう。
更新した最新の年は表記しなくても問題ありません。
©を表示しましょう。
©(マルシー)はコピーライトを意味しています。
よく見かける「Copyright」は、必須要件ではありません。
日本も加盟している万国著作権条約で保障されているのは「©」のみとされています。
「All rights reserved」は、なくても問題ありません。
「All rights reserved」は、「すべての権利を所持しています」という意味です。
1910年に、著作権の保護に関する国際条約(ブエノスアイレス条約)で「All rights reserved」と表記すれば著作権を保護されるという定めがあることから、この表記の習慣が始まりました。
しかし、日本はこの条約に加盟していません。表示すること自体にはあまり意味がないものです。
著作権者の英語で氏名を書きましょう。
法人名、個人名どちらも日本語名ではなく、英語で表記をします。
日本では「無方式主義」が採用されているため、何も表記をしなくても著作権は守られます。
「方式主義」を採用している国に対して権利を表明できるよう、英語表記が望ましいのです。
著作権者が複数人いる場合には、すべての名前を表記します。
会社の英語表記の仕方は、下記を参考にしてください。
英文登記をしている場合はそちらの正式表記に従います。
株式会社
「Co., Ltd.」「Ltd.」「Corp.」「Inc.」「KK.」
合同会社、有限会社
「LLC」
いわゆるペンネームなどで活動しているならば、変名で表記しても良いとされています。
コピーライトの表記は、あってもなくても問題がないと分かっただけで少し安心されるのではないでしょうか。
せっかく書くなら、できるだけ正しいものをとお考えの方も多いと思います。
意味がないものを省いていくと意外とシンプルになります。
寂しい場合には、長めに表記しておいても良いでしょう。
制作会社の担当者と相談して決めても良いと思います。
今回の記事が参考になれば幸いです。