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ネットショップを運営していく場合、ホームページにて「特定商取引法に基づく表記」についての記載する義務が発生します。
「特定商取引法に基づく表記」は、特定商取引法で定められた書き方で記載することが求められます。
消費者に安心感を与えるという意味も含めて、正しく記述しなければなりません。
法律と聞くと、ちょっと難しそうなイメージがありますよね。
「特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)ってなに?」
「法律?ちょっと怖い・・」
「どうやって書けばいいの?」
など、初めて通信販売を始める方にとっては疑問と不安が出てくるかと思います。
名前は難しそうですが、書かなければならないことはシンプルです。
そして「特定商取引法に基づく表記」について理解しておくことで、無用なトラブルを回避できるようになるので、これからネットショップを始める方も、すでに通販をしている方にとっても、今回の記事はぜひお勧めです。
まずは、そもそも特定商取引法に基づく表記とは何なのか、次に具体的な書き方について、詳しく解説していきたいと思います。
もくじ
特定商取引法とは、どんな内容の法律なのでしょうか。
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)とは、通販販売等の消費者トラブルが発生しやすい取引類型(=事業内容)を対象に、事業を営む者が厳守すべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るためのルールを定めた法律です。
簡単に言い換えると
“取引の公正性を保ち、消費者が被害を被ることを防ぐための法律”といえます。
略して「特商法」と呼ぶこともあります。
具体的に特定商取引法の対象となる取引類型(=事業内容)は以下の通りです。
特定商取引法の対象となる事業者には、「特定商取引法に基づく表記」の表示が義務付けられています。
インターネットを利用した「通信販売」は、特定商取引法の対象事業となるため、表記しなければいけません。
そもそも、事業者の所在や商品金額、返品などについての情報がしっかり記されている方が、お客様は安心します。
事業者に対して信頼感を抱くことができるのでお客様の不安が軽減され、安心して買い物をすることができます。
そのために「特定商取引法に基づく表記」で、それらの情報を記載する義務を課すことにしたのです。
一般的なネットショップを運営する場合、「特定商取引法に基づく表記」には、以下の項目の表示が必要になります。
それでは、それぞれの項目について具体的な書き方を見ていきましょう。
個人の場合には、氏名を記入します。
法人の場合には、事業者の名称(登記簿上の名称が必要)に加えて、代表者もしくはネットショップの責任者の氏名を表示する必要があります。
現在使用している住所を省略することなく記入します。
個人の場合、事業所の所在地を記入し、居住している自宅にて事業を行っている場合は、自宅の住所を記載します。
消費者からの問い合わせに対して対応するために連絡先の記入も必要です。
電話番号、メールアドレスを記入することと、問い合わせに対応できる時間などを記載しておくといいでしょう。
商品そのものの販売価格を記入しましょう。
扱う商品が多い場合は「商品紹介ページをご参照ください」と記入しても問題ありません。
送料や振込手数料、代金引換手数料など、お客様が負担しなければならない費用についての金額を記入しましょう。
消費税が必要な場合もここに記入してください。
お客様が商品を購入する場合において、代金を支払う時期を記入しましょう。
(例)
ネットショップで対応できる支払い方法について記入しましょう。
(例)銀行振込、クレジットカード、コンビニオンラインなど
お客様が商品を注文してから、商品が届くまでの時期を明確に記入しましょう。
(例)
商品の返品を受け付けるのか、受け付けないのか、といった可否や、返品に関する特約(特別の条件)などを記入しましょう。
(例)
「特定商取引法に基づく表記」は商品を安心して購入し、トラブルに巻き込まれないよう、消費者を守るために義務化されています。
できる限りの情報を提供することで、お客様からの信頼獲得にもつながりますので、正しくわかりやすく表記できるよう心がけましょう。
そして、消費者側だけではなく、販売する側を守ることもできます。
思わぬトラブルを防いでくれる基本の情報が「特定商取引法に基づく表記」なのです。
ショップカートのレンタルサービスには、あらかじめ用意されたフォーマットに記入していけば表記が完成するようになっている便利なものもあります。
あなたのお店を信頼してもらい、安心して買い物をを楽しんでもらうためにも、表記は正確に行いましょう。